第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本褥瘡学会(英語名Japanese Society of Pressure Ulcers)と称する。
(主たる事務所)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区大久保二丁目4番12号に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門知識の増進普及を図り、褥瘡の管理(予防、治療およびケア)の充実を通じて、医療、介護ならびに福祉の向上に貢献することを目的とし、その目的を達するために次の事業を行う。
- 機関誌等の刊行
- 学術集会、講演会および講習会等の開催
- 国際学会、その他国内外の関連学術団体との連絡および提携
- 前号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(公告)
- 第4条
- 当法人の公告は、日本褥瘡学会のホームページ(http://www.jspu.org/)の電子公告により行う。
- 2
- 但し、やむを得ない事情により電子公告にて公告出来ない場合には、官報により行う。
(機関の設置)
- 第5条
- 当法人は、理事会、監事を置く。
(基金の総額)
- 第6条
- 当法人の基金の総額は、金3百万円とする。
(基金の返還)
- 第7条
- 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
(基金の返還方法)
- 第8条
- 基金は、社員総会において返還すべき基金の総額について議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(代替基金の積立て)
- 第9条
- 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第2章 会 員
(種別)
- 第10条
- 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
- 2
- 会員の種類は以下の通りとする。
- 正会員 医療、介護、福祉に従事する者および医学研究者(医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、ケアマネージャー、介護福祉士、医用理工学研究者、薬剤開発技術者等)。
- 施設会員 本会の目的に賛同して入会した医療、介護、福祉施設の代表者(代表者はその施設の開設者または管理者およびそれに準ずる者とする)。
- 賛助会員 本会の目的、事業を賛助する上記以外の個人、および企業の代表者。
- 名誉会員 本会に対し多大な貢献があった正会員で、理事会が選考し、社員総会の承認を得たうえで、理事長が推戴する。
- 特別会員 本会に対し特別の功労のあった正会員で、理事会が選考し、社員総会の承認を得たうえで、理事長が推戴する。
- 功労会員 会務に尽力した正会員で、理事会が選考し、社員総会の承認を得たうえで、理事長が推載する。
(入会)
- 第11条
- 当法人に入会を希望する者は、当法人所定の様式による入会申込書を当法人事務所に提出した後、理事長の承認を得ることで会員たる資格を得る。
- 2
- 会員たる資格を得たものは、速やかに当該年度の会費を納めることで会員となる。
(施設会員)
- 第12条
- 本法人は、第10条に従い、施設会員をおくことができる。
- 2
- 本法人における施設会員の取り扱いは会則施行細則(以下、細則)による。
(名誉・特別・功労会員)
- 第13条
- 本法人は、第10条に従い、名誉会員、特別会員、功労会員をおくことができる。
- 2
- 名誉会員、特別会員、功労会員は、社員総会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
- 3
- 名誉会員、特別会員、功労会員は、本会の年会費、学術集会参加費の納入を必要とせず学会活動に参加できる。
(会費)
- 第14条
- 会員は、各種会員の別に応じて細則に定める会費を支払わなければならない。
- 2
- 会員は、所定の額の会費をその事業年度の末日までに納めなければならない。
- 3
- 納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(退会)
- 第15条
- 会員はいつでも退会することができる。会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
- 2
- 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
- 本人の死亡又は失踪
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
- 2年以上会費を滞納したとき
- 当法人の解散
(除名)
- 第16条
- 会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、又は当法人の趣旨目的に反する行為をした時、並びに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかった時は、社員総会において社員総数の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決することにより、当該会員を除名することができる。
(失効及び再入会)
- 第17条
- 会員が、第14条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を失効するものとする。
- 2
- 前項により会員資格を失効した会員は、所定の手続きにより再入会を申し出ることができる。
第3章 社 員
(評議員)
- 第18条
- 当法人には全正会員数の10%程度の評議員をおく。
- 2
- 評議員は正会員の中から選出されなければならない。候補者は、正会員の中より別に定められた様式により立候補もしくは他薦されたものとし、正会員の中から選出する。信任投票に関する細則は理事会において定める。
- 3
- 第2項の評議員投票において、正会員は他の正会員と等しく評議員を選出する権利を有する。
- 4
- 第2項の評議員投票は、2年に一度4月から6月に実施する。評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員投票により新たな評議員が選出される時までとする。再任を妨げないが、満68歳に達したものは評議員改選年の評議員投票により新たな評議員が選出されるとともにその資格を失う。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以降「法人法」という)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項の規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
- 5
- 評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 6
- 補欠の評議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 7
- 第6項の補欠の評議員の選任にかかる決議を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の集結の時までとする。
- 8
- 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することが出来る。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第299条第2項の権利(清算法人の貸借対象用等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(社員)
- 第19条
- 当法人は、評議員をもって「法人法」上の社員とする。社員は、社員総会を組織し、「法人法」に規定する事項及び定款の定めた事項に限り決議する。なお、社員総会に関する事項は別に定める。
- 2
- 社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。
(社員の資格)
- 第20条
- 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社員資格を失う。
- 会員の資格を喪失したとき
- 連続して2年間、正当な理由なく社員総会を欠席したとき
第4章 役 員
(役員及び定数)
- 第21条
- 当法人に次の役員を置く。
- 理事 20名程度
- 監事 3名以内
- 2
- 理事と監事は、兼任することができない。
- 3
- 理事の中から、理事会の決議によって代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
- 4
- 理事の中から、財務担当理事及び常務担当理事各若干名を定めることができる。これらは理事長の指名の下、理事会の承認を受ける。
(役員の選任)
- 第22条
- 理事および監事は、社員総会において社員の中から選出する。
- 2
- 理事長は、本学会を代表し、その業務を統括する。
(会長)
- 第23条
- 社員総会において学術集会を主催する会長を選出する。会長は学術集会を主催し、当該年の理事会に出席し、年次の学術集会の報告をする。
(役員の任期)
- 第24条
- 理事の任期は2年とし、就任後2年以内の最終事業年度の社員総会の終結の時まで、監事の任期は就任後2年以内の最終事業年度の社員総会の終結の時までとする。
- 2
- 理事の任期は連続3期までの再任を認める。理事長、監事の任期も3期までの再任を認める。
- 3
- 会長の任期は、1年とし、前年度学術集会終了時より当年度学術集会終了時までとする。
- 4
- 任期中の理事の補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
- 5
- 社員総会終結が学術集会期間中の場合は、前役員が学術集会終了時まで執行部としての責任をもつ。
(役員の職務)
- 第25条
- 理事長は理事会、社員総会を招集し、その議長となり会務を統括する。
- 2
- 理事長は、本学会を代表しその業務を統括する。
- 3
- 理事は、理事会を組織し当法人の業務の執行を決定する。
- 4
- 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときには、社員総会を招集すること。
- 監事は、理事会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
- 5
- 役員は無報酬とする。
(役員の解任)
- 第26条
- 役員は、当法人の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、任期中といえども社員総会の議決により当該役員を解任できる。
第5章 会 議
(会議)
- 第27条
- 当法人には、会務を議するために次の会議をおく。
- 理事会
- 社員総会
- 委員会
(理事会)
- 第28条
- 理事会は、次の各号にしたがって開催する。
- 理事会は理事、監事によって構成される。
- 定例理事会は、年1回、毎年社員総会前に開催し、その他必要に応じて臨時理事会を理事長が招集する。また、現在数の3分の2以上の理事から会議の目的を示して請求のあったとき、理事長は30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会の議長は理事長が当たる。
- 理事会の成立は、現在数の2分の1以上の理事および1名以上の監事の出席を必要とし委任状は認めない。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 理事会を開催するには、会日より7日前までに開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
- 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載し、出席した理事(理事長が出席した場合は、理事長とする。)及び監事は、これに記名押印または署名する。
(委員会)
- 第29条
- 当法人には、その事業の円滑な実施をはかるために、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
- 委員会の設置および解散は、理事会の決議による。
- 委員会の委員長および委員は、理事長が委嘱する。
(社員総会)
- 第30条
- 本法人の社員総会は、定例社員総会および臨時社員総会の2種とする。定例社員総会は毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
- 2
- 社員総会は第19条に規定される社員により構成される。
- 3
- 現在数の5分の1以上の社員から会議の目的を示して請求があったとき、又は理事会がその開催を決議したときには、理事長は30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 4
- 次に掲げる事項については、定例社員総会に報告し、承認を受けなければならない。
- 事業報告および決算収支
- 事業計画および収支予算
- その他会則に定める事項
(社員総会の招集)
- 第31条
- 社員総会は、理事長が招集する。
- 2
- 社員総会の招集は、理事会において決定する。
- 3
- 社員総会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時および場所を記載した書面をもって、各社員に対して通知しなければならない。
- 4
- 社員総会は、その総会において議決権を行使することができる社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(社員総会の決議方法)
- 第32条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、出席社員の過半数をもって決する。なお、会員の除名、本法人の定款の変更及び解散に関してはそれぞれ第16条、第41条、第42条の規定に従うものとする。
- 2
- やむをえない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決を委任することができる。
- 3
- 前項の場合、その社員は出席したものとみなす。
(社員総会の議決権)
- 第33条
- 社員総会において、社員は各1個の議決権を有する。
(社員総会の議長)
- 第34条
- 社員総会の議長は、理事長が当たる。
(議事録)
- 第35条
- 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印しなければならない。
第6章 学術集会
- 第36条
- 学術集会は、毎年1回第23条により規定された会長が開催する。
第7章 会 計
- 第37条
- 本会の経費には、会費および入会金、また寄附金やその他の収入をもって充てる。なお、会費および入会金は細則による。
(事業年度)
- 第38条
- 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(計算書類)
- 第39条
- 理事長は、財務担当理事とともに毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経た後、定時社員総会に提出し、3の書類についてはその内容を報告し、1、2及び4の各書類については承認を求めなければならない。
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 事業報告書
- 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
(剰余金の処分制限)
- 第40条
- 当法人は、会員、社員、その他の者又は団体に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
- 第41条
- この定款を変更するには、社員総会において社員総数の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決しなければならない。
(解散)
- 第42条
- 当法人の解散は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号乃至第7号までに規定する事由のほか、社員総会において社員総数の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決しなければならない。
(残余財産の分配)
- 第43条
- 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各社員に分配しない。
- 2
- 前項の場合、当法人の残余財産は、国又は地方公共団体、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ及びトに掲げる法人に寄付するものとする。
第9章 地方会
- 第44条
- 本法人は地方会を設置することができる。設立、運営は細則による。
第10章 付 則
(最初の事業年度)
- 第45条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年6月30日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
- 第46条
- 当法人の設立時の社員は次のとおりとする。
- 真田 弘美
- 安部 正敏
(設立時の役員等)
- 第47条
- 当法人の設立時の役員は次のとおりとする。
- 設立時代表理事
- 真田 弘美
- 理事
- 真田 弘美
- 理事
- 青木 和惠
- 理事
- 安部 正敏
- 理事
- 石澤 美保子
- 理事
- 市岡 滋
- 理事
- 尹 浩信
- 理事
- 上出 良一
- 理事
- 川上 重彦
- 理事
- 米田 隆志
- 理事
- 幣 憲一郎
- 理事
- 須釜 淳子
- 理事
- 武田 利明
- 理事
- 館 正弘
- 理事
- 立花 隆夫
- 理事
- 塚田 邦夫
- 理事
- 中西 秀樹
- 理事
- 廣瀬 秀行
- 理事
- 古田 勝經
- 理事
- 溝上 祐子
- 監事
- 宮地 良樹
- 監事
- 森口 隆彦
- 2
- 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する社員総会の終結の時までとする。
- 第48条
- この定款に定めのない事項は、すべて「法人法」その他法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本褥瘡学会設立の為に、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年5月18日
設立時社員 真田 弘美
設立時社員 安部 正敏
平成26年8月28日改定
平成29年9月19日改定
平成30年9月27日改定